外国人が押印する認印

外国人が押印する認印

認印として押印する印鑑は、個人実印と異なり市区町村役場等で登録する必要はありません。

そのため、日本に住所を有する・有しないにかかわらず、外国人が押印する認印については、「任意にご準備いただいた印鑑」をご利用いただけます。
ただし、朱肉を不要とするインク浸透印は避けてください。

また、印鑑のご準備が難しい場合は「押印する箇所に本人がサインをする」ことで、認印の代わりとすることも可能です。

上記のいずれかでご対応ください。

なお、認印ではなく、個人実印が必要な場合は、「個人実印とそれを照合する印鑑証明書」や「サインとそれを照合するサイン証明書」が必要となりますので、ご注意ください。

外国人の印鑑証明書につきましては、「海外在住の外国人役員の印鑑証明書が添付できない」をご参照ください。

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