社外監査役に該当する場合
監査役会設置会社において、新たに就任する監査役が社外監査役である場合、社外の監査役であることを一緒に登記する必要があります。
社外監査役の要件は、会社法に定められていますので、条文から確認できます。
(会社法第2条第16号)
社外監査役 株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
つまり、監査役として就任する会社において過去10年間取締役や従業員でなかったことや、親会社の取締役・監査役ではないこと、その会社の経営を支配している者ではないことや、その会社の取締役や経営を支配している者の配偶者や2親等内の親族でないことなどの、すべての条件を満たす監査役が、社外監査役に該当することになります。
会社の実情や監査役の経歴などから、社外監査役の該当性についてご確認ください。
なお、具体的な社外監査役への該当性に関するお問い合わせについては、弊社として対応いたしかねますので、予めご了承ください。
社外監査役の要件等について、ご不明点がありましたら、司法書士等の専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
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