代表取締役等住所非表示措置を利用できない会社

代表取締役等住所非表示措置を利用できない会社

1.制度の概要
代表取締役等住所非表示措置とは、一定の要件の下、株式会社の代表取締役の住所の一部を、法務局から発行される登記事項証明書や登記情報提供サービスから提供される登記情報に表示しないこととする措置のことをいいます。

この措置を講じると、登記事項証明書等には、代表取締役の住所の最小行政区画まで(東京都渋谷区や横浜市中区など)の表示となります。
なお、代表取締役等住所非表示措置を講じた場合、登記事項証明書等から代表取締役の住所を確認することができなくなることから、(1)融資や与信審査への影響、(2)必要書類の増加、(3)代表取締役の住所変更登記の失念などが懸念されます。

制度の詳細は、代表取締役等住所非表示措置とは をご確認ください。

2.代表取締役等住所非表示措置を利用できない会社
代表取締役等住所非表示措置は株式会社が対象の制度となっています。特例有限会社、合同会社その他会社のほか、一般社団法人などの法人は利用できません。

また、当サービスにおいては、代表取締役等住所非表示措置の添付書類として、「実質的支配者の本人特定事項を証する書面」に代わり「実質的支配者リストの保管の申出」を行う会社(※)であって、以下に掲げる会社に該当する場合は代表取締役等住所非表示措置の申出を行うことができません。
※代表取締役等住所非表示措置の添付書類は、代表取締役等住所非表示措置の申出方法 をご確認ください。

(1)会社の議決権の25%超を保有する実質的支配者がいない会社
会社の議決権の10%を保有する株主が10名いる会社などが該当します。

(2)会社の議決権の50%超(25%超)を保有する実質的支配者がいるが、当該保有が間接保有である会社
「間接保有」とは、自然人が自らの支配法人(50%を超える議決権を保有する法人)を通じて、会社の議決権を保有することをいいます。支配法人を通じて会社の議決権の50%超(25%超)を保有している会社が該当します。

(3)募集株式の発行または株式分割の登記書類を購入する会社
募集株式の発行または株式分割を行うことにより株式数に変更が生じる会社が該当します。

(4)商号変更または本店移転の変更日を購入日の1か月以上前の日とする登記書類を購入する会社
たとえば、2024年12月2日に、本店移転日を2024年10月1日とする本店移転の登記書類を購入する会社が該当します。

(5)代表取締役の辞任・就任等または氏名・住所変更の変更日を購入日の1か月以上前の日とする登記書類を購入する会社
たとえば、2024年12月2日に、住所移転日を2024年10月1日とする代表取締役の住所変更の登記書類を購入する会社が該当します。
上記に該当する会社は、当サービスについては代表取締役等住所非表示措置の申出をすることができませんのでご了承ください。代表取締役等住所非表示措置の申出をせずに登記書類の作成のみを行うことはできますが、現時点では代表取締役等住所非表示措置の申出は登記申請と一緒に行う必要がありますのでご注意ください。
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