収入印紙(登録免許税)の貼り付け場所
登記申請には登録免許税を納付する必要があり、一般的には収入印紙で納付することになります。
登記申請に必要な登録免許税の金額を確認します。
登録免許税の金額は、登記する内容によって決まります。
本店移転(管轄内):3万円
本店移転(管轄外):6万円
商号変更、目的変更、株式分割、発行可能株式総数の変更:3万円
役員変更(取締役・代表取締役・監査役)、役員の氏名・住所変更:3万円 (資本金の額が1億円以下の場合は、1万円)
募集株式の発行、剰余金等の資本組み入れ:増加する資本金の額に1000分の7を乗じた額 (ただし、この額が3万円に満たない場合は3万円)
ストックオプション(新株予約権の発行):9万円
必要な収入印紙を準備する
収入印紙は、郵便局や法務局で購入することができます。 コンビニエンスストアや金券ショップなどでも購入することはできますが、3万円の収入印紙などは在庫がない場合が多いため、郵便局などで購入することをおすすめいたします。
登記申請書に収入印紙を貼付する
準備した収入印紙を、登記申請書内の収入印紙貼付台紙に貼付します。
このとき収入印紙には押印(消印)はする必要はありません。
登記申請前に、自分で押印(消印)をしてしまうと、 登録免許税を納付したことにならないのでご注意ください。
GVA 法人登記では収入印紙も同封するプランをご用意していますのでぜひご利用ください。
「かんたん郵送パック」を選択し、収入印紙(登録免許税)の同封を希望していただければ完了になります。
希望する場合、登録免許税の3%(登録免許税が6万円以上の場合は1%)が収入印紙同封の手数料として発生します。