有限会社の役員変更登記の特徴

有限会社の役員変更登記の特徴

この記事では、有限会社の役員変更登記の特徴について、解説します。
株式会社との違いや登記事項などご確認ください。
本サービスの利用、書類作成時の入力方法については、「有限会社の役員変更の入力方法」の記事もご参考ください。

有限会社とは?
有限会社は、旧有限会社法により設立した会社です。
旧有限会社法は現在廃止されていますので、新たに有限会社を設立することはできませんが、旧有限会社法時代に設立した会社は、特例有限会社として現在も存続しています。

株式会社との違い
有限会社は、会社法の規定に基づく株式会社として存続していますが、会社法施行時の整備法による特則により、株式会社とは異なる規定が適用されることがあります。

例えば、「株主総会の特別決議の要件」や「取締役会が設置できない」、「役員の任期規定が適用されない」などの違いがあります。

さらに、登記記録に記録される内容にも違いがあります。
株式会社は、役員に関する事項として「取締役の氏名」「代表取締役の氏名及び住所」「監査役の氏名」が登記されるのに対し、有限会社は、「取締役の氏名及び住所」「代表取締役の氏名」「監査役の氏名及び住所」が登記されます。

(株式会社の「役員に関する事項」の登記記録例)※代表取締役のみ住所が登記される

(有限会社の「役員に関する事項」の登記記録例)※取締役及び監査役の住所が登記される

また、株式会社は、「代表取締役の氏名及び住所」が必ず登記されるのに対し、有限会社は、代表しない取締役がいる場合に限り「代表取締役の氏名」が登記されます。
つまり、代表取締役が1名しかいない場合や、全員が代表取締役である場合は、「取締役の氏名及び住所」のみが登記されます。

(株式会社の「役員に関する事項」の登記記録例)※必ず代表取締役が登記される

(有限会社の「役員に関する事項」の登記記録例)
※代表しない取締役がいないときは、代表取締役が登記されない

有限会社の役員変更登記について
前述したような特徴があるため、有限会社の役員変更登記においては、変更内容がそのまま登記されなかったり、変更がない役員について登記が必要となったりする場合があります。
具体的には、次のようなケースです。

もっとも、有限会社の役員変更登記の特有ルールは、本サービスのシステムにて、自動的に判定・対応しますので、本サービスに入力される際は、実態の変更内容を入力してください。
次のようなケースにおける本サービスでの入力方法については、有限会社の役員変更の入力方法をご確認ください。

(1)代表取締役1名のときに、代表取締役を追加

※有限会社の役員変更登記の特有ルールは、本サービスのシステムにて、自動的に判定・対応しますので、このケースで本サービスに入力される際は、法務太郎を「追加する代表取締役情報」に入力してください。

(2)代表取締役1名のときに、取締役を追加

※有限会社の役員変更登記の特有ルールは、本サービスのシステムにて、自動的に判定・対応しますので、このケースで本サービスに入力される際は、山田一郎を「追加する取締役情報」に入力してください。

(3)全員が代表取締役のときに、1名が代表取締役のみを辞任

※有限会社の役員変更登記の特有ルールは、本サービスのシステムにて、自動的に判定・対応しますので、このケースで本サービスに入力される際は、山田一郎の変更原因として「代表取締役のみ辞任」を選択してください。

(4)代表取締役1名・取締役1名のときに、取締役が代表取締役に就任

※有限会社の役員変更登記の特有ルールは、本サービスのシステムにて、自動的に判定・対応しますので、このケースで本サービスに入力される際は、山田一郎を「追加する代表取締役情報」で選択してください。

(5)代表取締役1名・取締役1名のときに、取締役が辞任

※有限会社の役員変更登記の特有ルールは、本サービスのシステムにて、自動的に判定・対応しますので、このケースで本サービスに入力される際は、山田一郎の変更原因として「取締役の辞任」を選択してください。

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