代表取締役等住所非表示措置の入力方法
1.制度の概要
代表取締役等住所非表示措置とは、一定の要件の下、株式会社の代表取締役の住所の一部を、法務局から発行される登記事項証明書や登記情報提供サービスから提供される登記情報に表示しないこととする措置のことをいいます。
この措置を講じると、登記事項証明書等には、代表取締役の住所の最小行政区画まで(東京都渋谷区や横浜市中区など)の表示となります。
なお、代表取締役等住所非表示措置を講じた場合、登記事項証明書等から代表取締役の住所を確認することができなくなることから、(1)融資や与信審査への影響、(2)必要書類の増加、(3)代表取締役の住所変更登記の失念などが懸念されます。
制度の詳細は、代表取締役等住所非表示措置とは をご確認ください。
2.代表取締役等住所非表示措置における入力方法
既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている会社または代表取締役等住所非表示措置を希望する会社であっても、当サービス上は代表取締役の住所の入力を省略することはできません。以下のように番地まで入力するようにしてください。
(1)会社基本情報を手入力する場合
会社基本情報を手入力する場合、代表取締役住所は、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合や今回の登記で代表取締役等住所非表示措置を希望する場合であっても、現在登記されている代表取締役の住所(非表示となっている場合は直近で登記申請した代表取締役の住所)のとおりに、番地(必要に応じてマンション名・部屋番号)までを入力してください。
(2)登記情報自動反映サービスを利用する場合
既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている会社が登記情報自動反映サービスを利用する場合、代表取締役の住所は最小行政区画までしか反映されないため、「訂正」ボタンをクリックし、直近で登記申請した代表取締役の住所のとおりに番地(必要に応じてマンション名・部屋番号)までを入力してください。
①
②
今回の登記で初めて代表取締役等住所非表示措置を希望する会社が登記情報自動反映サービスを利用する場合は、代表取締役の住所は番地(必要に応じてマンション名・部屋番号)まで反映されますので訂正の必要はありません。
登記簿どおりに会社情報、住所・連絡先情報、役員情報が反映されているかを確認して進めてください。
(3)変更内容を入力する場合
代表取締役の就任や代表取締役の住所変更に伴い、今回の登記で代表取締役等住所非表示措置を希望する場合であっても、代表取締役の住所は番地(必要に応じてマンション名・部屋番号)まで登記する必要があります。変更内容の入力については番地(必要に応じてマンション名・部屋番号)まで入力してください。
3.代表取締役等住所非表示措置の申込み
代表取締役等住所非表示措置の申出は、代表取締役の就任(重任)、代表取締役の住所変更および管轄外本店移転の登記申請と同時にする場合に限りすることができます。
該当の登記内容が入力された場合は、本店移転または役員変更の変更内容を入力するページの下部にチェックボックスが表示されますので、代表取締役等住所非表示措置の申出を希望する場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。
4.代表取締役等住所非表示措置の申出に関する入力方法
上記3にて代表取締役等住所非表示措置の申出を希望された場合は、「代表取締役等住所非表示措置の申出情報」のページに移ります。
(1)制度・申出の手続きの確認
「代表取締役等住所非表示措置の申出情報」のページでは、まず、代表取締役等住所非表示措置の制度や申出の手続きについて案内しています。
制度を利用するにあたっての注意点や手続きを確認した上で、チェックボックスにチェックを入れてください。
なお、制度や申出の手続きを確認した結果、利用できない会社に該当する場合や書類の準備が難しく、今回は代表取締役等住所非表示措置の申出をしないという場合は、代表取締役等住所非表示措置の申出をせずに、登記書類の作成のみ利用することもできます。
代表取締役等住所非表示措置の申出をせずに、登記書類の作成のみを進める場合は、「代表取締役等住所非表示措置の申出情報」ページ下部の「住所非表示は行わずに購入手続きへ進む」をクリックして書類購入手続きを進めてください。
(2)住所を非表示とする代表取締役
制度・申出の手続きの確認を確認したら、住所を非表示とする代表取締役を選択します。
選択肢に表示されている代表取締役の中から、住所を非表示とする代表取締役を選択してください。
なお、現在、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役であっても、その住所が変更する場合は改めて非表示の手続きが必要となります。たとえば、既に住所が非表示となっている代表取締役について代表取締役の住所変更の登記をする場合、引き続き代表取締役の住所を非表示とするときは、その代表取締役を「住所を非表示とする代表取締役」として選択してください。
現在、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役であって、その住所に変更がない場合は改めての非表示の手続きは必要ありません。たとえば、既に住所が非表示となっている代表取締役がいる会社について管轄外本店移転の登記をする場合、代表取締役の住所は変更しないので、新管轄で登記される代表取締役の住所は引き続き非表示となります。そのため、その代表取締役を「住所を非表示とする代表取締役」として選択する必要はありません。
(3)現在の代表取締役等住所非表示措置の状況
住所を非表示とする代表取締役を選択した後は、現在、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられているかどうかを選択してください。
現在、1名でも下記のように代表取締役の住所が非表示(最小行政区画までの表示)となっている場合は「現在、代表取締役等住所非表示措置が講じられている」を選択してください。
現在、下記のように代表取締役の全員の住所が表示(番地まで表示)している場合は「現在、代表取締役等住所非表示措置は講じられていない」を選択してください。
(4)提出する実質的支配者に関する証明書
上記(3)現在の代表取締役等住所非表示措置の状況において「現在、代表取締役等住所非表示措置は講じられていない」を選択した場合は、提出する実質的支配者に関する証明書について選択します。「現在、代表取締役等住所非表示措置が講じられている」を選択した場合は、「(6)オプション選択へ進む」へ進んでください。
設立して間もない会社の場合、設立時に公証役場から発行される「申告受理及び認証証明書」を提出するのが簡単な方法となります。
ただし、「申告受理及び認証証明書」を提出する方法は、設立日の属する年度またはその翌年度に登記の申請(代表取締役等住所非表示措置の申出)をする場合に限られます。つまり、設立日が2023年5月1日の会社は2025年3月31日までに、設立日が2025年2月3日の会社は2026年3月31日までに登記の申請(代表取締役等住所非表示措置の申出)をする場合に限り、「申告受理及び認証証明書」を提出する方法により行うことができます。
申告受理及び認証証明書が手元にあり、今回の登記申請日が設立日の属する年度又はその翌年度に行われる場合は、「設立時の実質的支配者の申告受理及び認証証明書」を選択してください。
設立日から期間が経過している場合や設立時の書類がお手元にない場合などにより「申告受理及び認証証明書」を提出できない場合は、「実質的支配者リストの保管の申出」を選択してください。登記申請の前に実質的支配者リストの保管の申出を法務局に対して行う必要があり、その手続きが完了した後に登記申請をすることになります。実質的支配者リストの保管の申出にかかる書類は当サービスの作成書類に含まれます。
(5)実質的支配者情報
上記(4)提出する実質的支配者に関する証明書において「実質的支配者リストの保管の申出」を選択した場合は、実質的支配者情報を入力します。「設立時の実質的支配者の申告受理及び認証証明書」を選択した場合は、「(6)購入手続きへ進む」へ進んでください。
議決権の50%超を保有する株主(議決権の50%超の株主がいない場合は25%超を保有する株主)が表示されますので、表記(外国人の場合はアルファベット(漢字圏の方は漢字)表記)に誤りがないか確認の上、フリガナ(カタカナ)・生年月日・国籍を入力してください。
なお、議決権の25%超を保有する株主がいない会社や議決権の50%超(25%超)を保有する株主がいるがその保有が間接保有である会社、その他変更登記の内容により、当サービスにおいて、代表取締役等住所非表示措置の申出を行うことができない場合があります。
上記の表示が出る場合は、当サービスにおいて、代表取締役等住所非表示措置の申出を行うことができません。
代表取締役等住所非表示措置の申出をせずに、登記書類の作成のみを進める場合は、「代表取締役等住所非表示措置の申出情報」ページ下部の「住所非表示は行わずに購入手続きへ進む」をクリックして書類購入手続きを進めてください。
(6)オプション選択へ進む
すべての情報を入力したら書類の購入手続きに進みます。「代表取締役等住所非表示措置の申出情報」ページ下部の「オプション選択へ進む」をクリックして、以降は画面の指示に従い購入まで進んでください。